はーとふるブログ
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今回は当初、法人で契約していたお部屋で何らかの理由で個人契約に切り替える際の問題について考えてみます。
基本的に個人契約になりましても、個人に問題がなければ個人契約に切り替えることは特に差支えはありません。
ただし、貸主が個人の契約に不安を感じており、個人契約をしたくない場合はどうしたらよいでしょうか。
●貸主は個人契約を締結する義務はありません。現在住んでいる方の生活などを考えると、なんとなく個人契約で再契約をしなければならない気持ちになることはありますが、法人との契約が終了した以上、誰と契約するかは貸主が自由に決められます。入居者と個人契約をしたくなければ、無理に契約しなければならない義務はありません。
入居者は契約の終了と同時に物件に居住する権利を失います。よって貸主は現入居者と賃貸借契約を締結する必要はなく、法人との契約終了と同時に退去請求できます。
●あくまでも法人が明け渡しの義務がある。
契約が終了したら、当然法人は物件を占有する権利を失います。入居者も同じです。
契約終了後も物件を占有する法律上の根拠がない状態になります。法人は契約終了と同時に物件をもとの状態にもどして、貸主に明け渡さねばなりません。その義務を果たさないのであれば、貸主は法人へ明け渡し請求と損害金請求、そして原状回復請求が可能となります。